知らなきゃヤバい!?労働安全衛生法の落とし穴😱
- kaisei-toryou
- 5月26日
- 読了時間: 2分
更新日:6月20日

今回は、2023年4月改正の労働安全衛生法により化学製品の小分け(含:容器移し替え・調色品の保管)した容器に必要な措置を今一度、改めてご案内します🤓
🧪小分け=「製造」!?
実は、労働安全衛生法(安衛法)では、化学物質の小分け行為も”製造”とみなされるんです❕
つまり…
💥ラベルやSDS(安全データシート)の表示が必要!
💥特定化学物質の場合は届出や作業環境測定も!?
💥規制対象物質を知らずに小分けすると…罰則の対象に!
👷♂️安全第一!知って守ってトラブル防止!
お客様に頼まれて「ついでにちょっと小分け」…のつもりが、法律違反で行政指導or罰金!?…なんてこともあるんです😱
でも、大丈夫。
ちゃんとルールを知って、正しく小分けすればOK!
📝小分け時に必要なチェックリスト✅
1.その塗料、規制物質入ってませんか?
⇒安衛法の「ラベル表示・SDS甲府義務対象物質」チェック!
2.ラベル、ちゃんと貼ってますか?
⇒製品名・危険性・取扱注意点など、法律で決まってます!
*製品名記載を手書きで行う場合、溶剤等で消えない処置をしてください。
*GHSのラベルはカラーで!「絵表示の赤枠は必須です」
3.小分け作業する人の保護、OKですか?
⇒換気、保護服、手袋…しっかり対策!
💡:塗料製品の小分けのラベル表示についてイサム塗料(株)さんの参考資料を添付しておきます😀
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